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AI動画サービスの規約で見る点:商用利用・透かし・入力素材の扱い

AIを使いこなす

Claudeで執筆し、GPTで自動校閲・修正しています。

白紙の確認カードを保管袋へ入れ、映像素材とともに利用条件の確認記録を整理するイメージ
記事の内容をもとに制作したAI生成イメージです。実際の製品画面や検証結果の写真ではありません。

動画生成AIの規約で公開前に見るべき点は、大きく5つです。①商用利用が自分のプラン・用途で許されているか、②透かしや来歴情報(メタデータ)がどう付き、どこまで残す前提か、③アップロードする素材(画像・音声・顔)の権利と、サービス側での扱い、④出力に第三者の権利が絡んだときの責任の置き場、⑤規約やサービス自体が変わったときの記録の残し方です。 先に注意点を一つ。規約が「商用利用可」と書いていても、それは「サービス提供者との契約上、所定の条件で商用利用が認められる」という話です。他人の著作物に似た映像が出たときの責任まで消えるわけではありません。規約は入口の確認、公開判断は別、と分けて考えると迷いません。 この記事では、質問リストをそのまま使える形で示し、確認日と参照先を残す記録フォーマットまで用意します。

この記事の目次
  1. 公開前に見る5項目の判断表
  2. 公式資料で確認できたこと(2026-10-29時点の閲覧範囲)
  3. 規約確認の質問リスト(コピーして使う)
  4. 確認日・参照先の記録フォーマット
  5. AIに任せる部分と、人が確認する部分
  6. 日本で公開するときに分けて考えること

公開前に見る5項目の判断表

  • 商用利用、規約・ヘルプで探す語:commercial use / 商用 / usage rights / プラン別の条件、公開をいったん止める目安:自分のプランでの扱いが読み取れない
  • 透かし、規約・ヘルプで探す語:watermark / プラン別の違い、公開をいったん止める目安:透かし有りの素材を、透かし無し前提の納品に使おうとしている
  • 入力素材、規約・ヘルプで探す語:content you upload / 入力 / 学習 / 保持、公開をいったん止める目安:他人の顔・声・ロゴ・画像について、許諾などの利用根拠を確認できない
  • 責任範囲、規約・ヘルプで探す語:indemnity / 免責 / 禁止事項 / usage policy、公開をいったん止める目安:出力が第三者の権利を侵害した場合の扱いが不明
  • 変更・終了、規約・ヘルプで探す語:変更 / 終了 / release notes、公開をいったん止める目安:公開後も同じ素材を再生成・再配布する予定なのに、終了時の扱いが不明

公式資料で確認できたこと(2026-10-29時点の閲覧範囲)

以下は自動校閲で公式ページ本文を確認した範囲です。各サービスの利用規約本文を網羅した比較ではありません。AdobeやGoogleの個別条件は、ここでは扱いません。

Runway

  • Usage rightsでは、Runwayで作ったコンテンツの所有はユーザー側にあるとされ、収益化したYouTube、SNSの短尺動画、広告などの商用用途が例示されています。クレジット表記は必須ではありません。ただし、この整理は「ユーザーとRunwayの間」の関係であり、サービス上の禁止事項などの規約は別に残る、と読むのが安全です。
  • Free plan detailsでは、無料プランで生成した動画にはRunwayの透かしが入り、Standard以上では透かしなしで生成できると書かれています。既存動画の透かしを後から外せるという説明ではありません。商用利用は、プランを限定せず商用利用を認めている上記の「Usage rights」もあわせて確認します。
  • 開発者向けの商用利用の解説では、出力は入力の権利を引き継ぐ、つまり入力素材の権利が不十分なら出力にも問題が残る、という趣旨が述べられています。顔や声など特定できる要素には本人の許諾が必要という整理です。これは開発者向けページの説明で、一般ユーザー向け規約の条文そのものではありません。

OpenAI(Sora)

  • Sora終了に関する案内では、Web・アプリは2026年4月26日、APIは同年9月24日に終了したとされています。生成物のエクスポート方法が案内され、最終エクスポート期間が設けられる場合はその終了後に、利用に関連するデータを永久削除すると説明されています。生成物に加え、確認日と規約本文も手元に保存しておきます。
  • 同ページは、Content Credentials(C2PA)のようなメタデータは、スクリーンショットや形式変換で失われうると説明しています。透かしや来歴情報は、権利の所在や開示義務の有無を決めるものではない、という趣旨の記載もあります。

規約確認の質問リスト(コピーして使う)

各質問に、答えと「規約の該当箇所(見出し名・条番号)」をセットで書きます。答えが見つからないときは「記載なし」と書き、推測で埋めません。

A. 商用利用

  1. 自分のプラン(無料/有料の別、個人/チーム)で、生成物の商用利用は明示的に許されているか。
  2. 商用利用の対象に、広告、クライアント納品、有料販売は含まれるか。
  3. 生成物の権利は誰に帰属すると書かれているか。クレジット表記は必要か。
  4. プラン変更や解約後も、すでに生成した動画の利用は続けられるか。

B. 透かし・来歴

  1. 画面上の透かしは、どのプランで付くか。外す条件は何か。
  2. 目に見えない透かしやC2PAなどの来歴情報は付くか。付く場合、再エンコードや編集後も保持できるか。保持できない場合の条件と制作記録の残し方は確認したか。
  3. AI生成であることの表示について、生成サービスや公開先が求めていること(規約・ポリシー)はあるか。透かしや来歴情報とは別に表示が必要か。

C. 入力素材

  1. アップロードした画像・動画・音声の権利は誰が持つと書かれているか。
  2. 入力素材をサービス改善や学習に使うかどうか。使う場合、オフにする設定はあるか。(学習利用のオフと、秘密保持の約束は別物です。オフでも、保持期間や社内閲覧の扱いは別に確認します。)
  3. 人物の顔・声、ロゴ、他社キャラクターを入力してよい条件は何か。禁止事項はどこに書かれているか。

D. 責任・変更

  1. 出力が第三者の権利を侵害した場合、責任は誰が負うと書かれているか。補償(indemnity)の有無は。
  2. 規約の改定日、サービス終了時のデータ取得期限はどこで確認できるか。

確認日・参照先の記録フォーマット

1本の動画ごとに、次の表を1枚作って保管します。以下は説明用の例で、架空のサービスAと架空の案件です。実際の規約の内容ではありません。

  • 案件名、記入例(説明用):製品紹介動画(15秒・社内用デモ)
  • サービス名/モデル/プラン、記入例(説明用):サービスA / 動画モデルX / 有料プランB
  • 確認日、記入例(説明用):2026-10-28
  • 確認者、記入例(説明用):担当者名
  • 参照先URL、記入例(説明用):規約:https://example.com/terms(説明用)/ヘルプ:https://example.com/help(説明用)
  • 規約の最終更新表示、記入例(説明用):「2026-xx-xx」(ページ記載があれば転記。なければ「記載なし」)
  • 商用利用(質問1〜4)、記入例(説明用):可と読める/条番号 3.2 /ただし広告用途は要再確認
  • 透かし・来歴(質問5〜7)、記入例(説明用):画面透かし:有料で無し/来歴情報:不明
  • 入力素材(質問8〜10)、記入例(説明用):自社製品の写真のみ。人物なし。学習利用:設定で停止(設定画面を保存)
  • 保留事項、記入例(説明用):責任範囲(質問11)が読み取れない→公開前に提供元へ問い合わせ
  • 保存した証跡、記入例(説明用):規約ページのPDF、設定画面のスクリーンショット
  • 判断、記入例(説明用):公開可/条件付き/見送り

ポイントは、URLだけでなく「ページ本文の保存」です。規約もヘルプも後から書き換わりますし、サービスが終了することもあります。

AIに任せる部分と、人が確認する部分

規約本文は長いので、貼り付けて整理させるのは有効です。ただし、貼る範囲は公開されている規約の該当部分だけにします。契約書や顧客の機密、未公開の企画は、そのまま入れず架空の案件名などに置き換えます。

AIへの依頼文の例です(未実行の例です)。

以下は動画生成サービスの規約の抜粋です。上の質問リスト12項目について、
抜粋の中に根拠がある場合のみ「該当文(30字以内の引用)」と「私の言葉での要約」を
表にしてください。根拠がない項目は「記載なし」とし、推測で補わないでください。
最後に、読み取りが曖昧な点を3つ以内で挙げてください。
【抜粋】
(ここに規約本文を貼る)

人が確認するのは次の3点です。

  • AIが示した「該当文」が、実際のページにその通り載っているか。
  • 抜粋に入れ忘れた条項(プラン別の表、別ページのポリシー)がないか。
  • 最終判断(公開可・条件付き・見送り)。これはAIに決めさせません。

日本で公開するときに分けて考えること

規約は、サービス提供者と利用者の約束です。第三者の著作権などとは別の話です。文化庁のAI利用者向けのリスク低減方策(20〜21頁)では、著作権侵害の要件として既存の著作物との類似性と依拠性の双方が必要とされ、公開などの利用に先立つ類似性の確認や、生成過程の記録が勧められています。つまり、規約が商用利用を認めていても、既存作品に似た映像を公開してよいことにはなりません。

実務では、次を公開前のチェックに足しておくと安全です。

  • 参照用に入れた画像・動画・BGMは、自分に利用権があるものだけにする。
  • 既存の作品、キャラクター、実在人物を連想させる出力は使わない。
  • 透かしや来歴情報は消さず、再エンコードで消える可能性があるなら、制作記録(使用したサービス名・日付)を別に残す。

個別の案件が適法かどうかの判断は、この記事ではできません。広告や納品物など影響が大きい案件は、提供元への問い合わせや専門家への相談の対象にしてください。

出典・参考資料