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EUのAI規則の透明性義務を、日本から発信する人が読むときの視点

AIを使いこなす

Claudeで執筆し、GPTで自動校閲・修正しています。

人物の写真プリントに添える無地のタグを置く手
記事の内容をもとに制作したAI生成イメージです。実際の製品画面や検証結果の写真ではありません。

結論から言うと、EUのAI規則(AI Act)の透明性義務(第50条)は「AIで作ったものを出す人」全員にかかる表示ルールではありません。義務の主な名宛人は、AIシステムを市場に出す「プロバイダ」と、それを自分の責任で使う「デプロイヤー」です。規則第2条10項では、自然人が純粋に個人的・非職業的な活動でAIを使う場合、デプロイヤーの義務は適用されません。日本所在でも、出力がEU内で使われる場合は適用対象になりえます。一方で、継続的な収益がある、事業・職業・フリーランスの仕事として発信している場合は「職業的活動」になり、デプロイヤーとして義務を負う側に入りえます。 日本の発信者にとって分かれ目になるのは、次の3点です。 • 自分が「個人の趣味」なのか「仕事・収益のある発信」なのか • 発信する内容が、実在の人物や場所に見えるディープフェイクか、公共の関心事を扱うAI生成・加工テキストか • AIシステムの出力がEU内で使われるか この記事では、公式資料の読み順と、自分に関係するかを確かめる質問リストを示します。個別の適法判断はしません。判断に迷う場合は、記事末尾の質問への答えを持って専門家に相談してください。

この記事の目次
  1. 前提:いつから、何が義務になっているか
  2. 義務の対象は誰か:3つの立場に分けて読む
  3. 発信者に関係しうる場面と判断表
  4. 公式資料の読み順
  5. 自分に関係するかを確かめる質問リスト
  6. 日本の発信者が今日できること

前提:いつから、何が義務になっているか

欧州委員会の透明性義務のFAQ(2026年7月24日更新と表示)では、第50条は2026年8月2日から適用されると説明されています。2026年10月30日の確認時点では、すでに適用が始まっています。

猶予は限定的です。2026年8月2日より前に市場に出たAIシステムについて、AI生成コンテンツの機械可読な表示・検出の義務(第50条2項)だけが、2026年12月2日まで猶予される、という記載です。この猶予は主にAIツールの提供側の話で、ディープフェイクの表示義務を延ばすものとは読めません。また、同ページでは、2026年8月2日より前に生成したコンテンツへの遡及的な表示は求められていないとされています(推奨はされています)。

第99条4項・6項・6a項では、第50条違反の制裁金の上限は1,500万ユーロ、企業の場合は前会計年度の全世界年間売上高の3%と比べて高い方です。ただし、中小企業(SME)と小規模中堅企業(SMC)には低い方を上限とする規定があります。執行は主に各国の市場監視当局が担うとされています。

義務の対象は誰か:3つの立場に分けて読む

FAQの定義を、発信者の目線で整理するとこうなります。

  • プロバイダ、FAQでの位置づけ:AIシステムを開発(または開発させ)、自分の名前や商標で市場に出す・提供する人、日本の発信者の例(説明用の例):画像生成機能付きのアプリやBotを自分の名前で公開している
  • デプロイヤー、FAQでの位置づけ:AIシステムを自分の権限で使う人。個人的・非職業的な利用は除く、日本の発信者の例(説明用の例):広告案件やチャンネル収益のために生成画像・音声を公開している
  • 個人的・非職業的な利用者、FAQでの位置づけ:自然人の純粋に個人的・非職業的な活動にはデプロイヤーの義務を適用しない、日本の発信者の例(説明用の例):仕事と無関係な、収益のない趣味の範囲でSNSに投稿している

注意したいのは、「デプロイヤー」と「個人」の線引きです。FAQは、定期的な経済的利益がある場合や、事業・職業・フリーランスの仕事として使う場合を職業的活動としています。「個人名義のアカウントだから個人利用」とは言い切れません。

日本から出すと対象外になるのか

規則第2条1項(c)は、EU域外に所在するプロバイダとデプロイヤーの両方について、AIシステムの出力がEU内で使われる場合を適用対象としています。例えば、日本で生成した広告動画をEUの顧客が現地の広告に使う場面では、この条件を確認します。

同条10項の個人的・非職業的活動の除外と、第50条のコンテンツごとの条件もあわせて確認します。単にEUから閲覧できるというだけで結論を出さず、誰が、どこで、何に出力を使うかを整理してください。

発信者に関係しうる場面と判断表

第50条のうち、発信者に身近なのはディープフェイクの表示(4項)とAI生成テキストの表示(4項)、そしてAIツール提供側の表示・検出(2項)です。FAQの説明を要約すると、次のようになります。

ディープフェイクの条件

FAQでは、AIが生成・加工した画像・音声・動画のうち、次の3つをすべて満たすものがディープフェイクとされています。

  1. 実在する人物・物・場所などに似ている
  2. その参照元が実在する(または実在しうる)
  3. 本物・真実だと誤認させる見かけがある

表示のタイミングは、遅くとも各閲覧者・視聴者がそのコンテンツに初めて接する時点です。表示は「明確で識別でき、人が理解・知覚できる」形(視覚的・音声的なラベルなど)とされています。明らかに芸術的・創作的・風刺的・フィクションの作品の場合は、作品の表示や鑑賞を妨げない適切な形での開示で足りる、という扱いです。

AI生成テキストの条件

適用対象のデプロイヤーがAIで生成・加工したテキストは、次の3つがそろった場合に表示が必要です。

  • 公表されている
  • 公衆に情報を伝える目的である
  • 公共の関心事(政治、司法、公衆衛生、環境保護など)を扱う

ただし、第50条4項では、人間による審査または編集上の管理を受け、かつ自然人または法人がその公表について編集責任を負う場合、このテキストの表示義務は適用されません。FAQはこれを、関連知識のある人が内容を実質的に検討すること、または公表に最終責任を持つ主体が事実確認や出典確認などの実質的理由で承認・修正・却下できることと説明しています。誤字脱字の確認だけでは足りません。

場面別の判断表(読み始めの目安)

  • 趣味でAI生成のイラストを投稿。収益なし、立場の見立て:個人的利用の可能性が高い、論点:収益・仕事の要素がないか
  • 広告案件で、実在の俳優に似せた生成動画を公開、立場の見立て:デプロイヤーの可能性、論点:ディープフェイクの3条件、出力がEU内で使われるか
  • 収益化チャンネルで、実在の政治家の発言風音声を生成、立場の見立て:デプロイヤーの可能性、論点:ディープフェイクに当たるか。該当する風刺・創作でも開示は必要で、その方法に配慮がある
  • 選挙・健康を扱うブログをAIで下書きし、事実確認なしで公開、立場の見立て:デプロイヤーの可能性、論点:公共の関心事か、実質的な人の審査があるか
  • 同じ記事を、編集責任者が出典確認して承認、立場の見立て:表示不要となる可能性、論点:実質的な審査・編集管理があり、公表に編集責任を負う自然人または法人がいるか
  • 画像生成Botを自分の名前で一般公開、立場の見立て:プロバイダの可能性、論点:第50条2項の表示・検出義務

これは公式資料の記述から編集側で作った目安で、法的な判定ではありません。

公式資料の読み順

迷わないために、次の順で読むことをおすすめします。

  1. 第50条のFAQ:用語(プロバイダ、デプロイヤー)、個人的利用の扱い、ディープフェイクの3条件、適用日と猶予、制裁金がまとまっています。最初に読みます。
  2. 透明性義務のガイドライン:欧州委員会のページで、第50条の概念の定義と例外を説明する位置づけです(2026年8月6日更新と表示)。FAQで引っかかった論点の詳細を、ここで確認します。
  3. AI生成コンテンツの透明性に関する行動規範:2026年6月に公表。第1節がプロバイダ向け、第2節がデプロイヤー向け(ディープフェイクとAI生成テキストの表示)です。遵守は任意ですが、欧州委員会らは義務を果たす手段として十分と確認した、とされています。表示に使えるアイコンの案内もあります。発信者は第2節を中心に読みます。
  4. AI規則の総合ページ:全体の適用スケジュールを確認します(2026年10月19日更新と表示)。域外適用の条件は次の第2条で確認します。
  5. 規則本文(第2条の適用範囲、第50条):第2条1項(c)の域外適用と10項の個人的活動の除外、第50条4項の表示義務・免除条件を確認します。

どの資料も英語です。更新されうるので、読む日付を記録しておくと後で見返せます。

自分に関係するかを確かめる質問リスト

次の質問に、自分の状況で答えてみてください。答えを書き出してから公式資料を読むと、どこを確認すべきかが絞れます。

A. 立場

  1. 発信で継続的な収益(広告、投げ銭、案件、販売)がありますか。
  2. 仕事・事業・フリーランス活動の一部として、AI生成物を出していますか。
  3. AIツールやBotを、自分の名前で他人に提供していますか。(はいならプロバイダの確認へ)

B. 内容

  1. 実在の人物・場所・出来事に似せた画像・動画・音声を出していますか。見る人が本物と誤認しうる見かけですか。
  2. 明らかな創作・風刺・フィクションだと分かる作品ですか。その場合、鑑賞を妨げない開示はできていますか。
  3. AI生成テキストを、政治・司法・健康・環境などの公共の関心事として公表していますか。
  4. そのテキストは、事実確認や出典確認を伴う人の審査または編集上の管理を受け、公表について編集責任を負う自然人または法人がいますか。誤字確認だけではないと説明できますか。

C. EUとの接点

  1. 出力がEU内で使われますか。EU向けの配信やEU企業への納品について、誰が、どこで、何に使うかを確認できますか。
  2. 依頼元がEU企業の場合、契約や発注書にAI生成物の表示条件が書かれていますか。

答えの読み方(目安)

  • 1〜3がすべて「いいえ」: 個人的・非職業的な利用に当たる可能性があります。ただし、無収益だけでは決まらないため、活動全体が純粋に個人的・非職業的かを確認してください。
  • 1〜3のどれかが「はい」で、4または6も「はい」: ガイドラインと行動規範の第2節を読み、8の答えとあわせて規則本文の適用範囲を確認します。
  • 3が「はい」: プロバイダ向けの義務(第50条2項)と、猶予の対象になるかを確認します。
  • 8がEU内で使われる可能性ありと判明: 専門家への相談を検討する段階です。

記録用メモの例(説明用の例)

後から説明できるよう、判断の根拠を短く残しておくと便利です。以下は架空の記入例です。

確認日:2026-10-27
発信内容:実在の人物に似せた生成音声(風刺動画)
立場:収益化チャンネル → 職業的活動の可能性あり
ディープフェイク3条件:類似○/参照元の実在○/本物と誤認しうる見かけ△
開示方法:風刺作品。冒頭と概要欄に「AI生成」と明記する案
EU内での利用:字幕にEU言語あり。視聴地域の分析は未確認
次に読む:ガイドライン(例外の項)、規則本文 第2条

日本の発信者が今日できること

  • 質問リストA〜Cを書き出し、「はい」「いいえ」「不明」を分ける。
  • 「不明」の項目を、読み順の1〜5の該当資料で確認する。
  • ディープフェイクに当たりうる作品は、見る人が最初に接する位置にAI生成と分かる表示を付ける運用を検討する。
  • テキストを公共の関心事として出す場合は、事実確認と出典確認の工程、承認者を決めて記録に残す。

なお、ここまではEUの規則の話です。日本国内で公開する場合の著作権・肖像・個人情報などの扱いは別の制度で、この記事の範囲外です。

出典・参考資料