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官公庁の資料や図表をAIで読み解いて記事にするときの利用ルールの見方

AIを使いこなす

Claudeで執筆し、GPTで自動校閲・修正しています。

机上の資料の注記を一枚ずつ確認する手元
記事の内容をもとに制作したAI生成イメージです。実際の製品画面や検証結果の写真ではありません。

官公庁の資料をAIに要約させて記事にするとき、悩みやすいのは「文章はいいが、図表をそのまま載せてよいのか」という点です。結論から言うと、ページ単位の規約で「出典を書けば使える」とされていても、図表は一つずつ権利表示を確認する必要があります。 判断の軸は次の三つです。 1. そのサイトの利用規約が、どんな条件で自由な利用を認めているか 2. 使いたい図表が、規約の適用除外や第三者の権利表示に当たらないか 3. 出典と、加工したことの表記をルールどおりに書けるか この記事では、日本の省庁サイトを対象に、この三つを確認する手順と、AIに任せられる部分・人が見るべき部分を整理します。例として、確認できた範囲で消費者庁と個人情報保護委員会の規約を使います。法的な個別判断や適法の保証はしません。海外機関の資料は規約が別なので、ここでは扱いません。

この記事の目次
  1. 1. 先に判断表で当たりをつける
  2. 2. 規約ページで確認する項目リスト
  3. 3. 手順:資料から記事に載せる範囲を決める
  4. 4. 出典表記の書き方例
  5. 5. AIで読み解く記事で起こりやすいつまずき
  6. 6. 判断がつかないときの行動

1. 先に判断表で当たりをつける

次の表は、2026年10月29日の自動校閲で確認した消費者庁・個人情報保護委員会の規約ページの記述をもとにした整理です。ほかの省庁には、そのまま当てはまりません。

  • 規約が「公共データ利用規約(PDL1.0)に準拠」と書いている、見立て:出典の記載などの条件を守れば、利用できる枠組み、次にすること:適用除外と第三者権利を確認
  • 図表に別の権利者名や「照会先」がある、見立て:その図表は規約と別扱いになりうる、次にすること:権利者の条件を確認、または使わない
  • ロゴ、キャラクター、教材などが適用除外に挙がっている、見立て:規約の対象外のおそれ、次にすること:個別の利用ルールを確認
  • 自分で数値を拾って表やグラフを作り直した、見立て:加工した旨と出典を書けば足りるとは限らない、次にすること:出典・加工表記を付け、元データの条件も確認
  • 規約の適用が分からない、見立て:判断できない、次にすること:転載せず、リンクと自分の言葉の要約にとどめる、または問い合わせ

消費者庁の規約ページには、特記がない限りコンテンツの著作権は同庁に帰属し、PDL1.0に準拠して利用できるとあります。一方で、一部の文章・図表は第三者が権利を持つ可能性があり、侵害しないようにする責任は利用者側にあるとも読めます。(消費者庁「利用規約・リンク・著作権等」)

2. 規約ページで確認する項目リスト

AIの要約に頼る前に、規約ページ自体を開いて次の項目に印を付けてください。

  • [ ] 適用される利用ルール名(例:PDL1.0、独自規約)
  • [ ] 商用利用・ブログ運営(広告あり)の可否の記述
  • [ ] 出典の書き方の指定と、その記載例
  • [ ] 編集・加工したときの記載ルール
  • [ ] 「国が作成したように見せてはいけない」といった禁止事項
  • [ ] 適用除外(ロゴ、キャラクター、教材、広報物など)
  • [ ] 第三者権利の表示、または第三者コンテンツの一覧ページの有無
  • [ ] 図表・グラフ・数値データの扱いについての文言
  • [ ] 画像の埋め込み・直リンクに関する記述
  • [ ] 規約の更新日と、資料自体の公表日
  • [ ] 問い合わせ先

個人情報保護委員会の規約も、PDL1.0に準拠し、出典の明記と加工の事実の記載を求めています。加工情報を国が作成したように見せることは禁止です。権利表示があるコンテンツには別の利用条件がかかりうる、という趣旨の記述もありました。(個人情報保護委員会ウェブサイト利用規約)

なお、今回確認した同委員会の規約ページ本文には、数値データや簡単な表・グラフの扱いについての個別の記述はありません。記載がないことだけで利用の可否を判断せず、使う資料自体の注記も確認してください。

3. 手順:資料から記事に載せる範囲を決める

手順1:資料の置き場所を特定する

使いたい図表が載っているのは、本文ページか、PDFか、白書などの刊行物かを確認します。ページ全体の規約と、刊行物ごとの権利表示が別のことがあるためです。

手順2:規約ページの本文をAIに貼り、確認項目を抜き出させる

規約の全文をコピーし、AIに次のように依頼します。AIは文言の取り違えもするので、原文の該当箇所を必ず併記させます。

以下は日本の省庁サイトの利用規約の本文です。
次の項目ごとに、本文から該当する記述を短く抜き出し、
該当がなければ「記載なし」と書いてください。推測は禁止です。
項目:適用ルール名/商用利用の可否/出典の書き方/
加工時の記載/禁止事項/適用除外/第三者権利/
図表・数値データの扱い/埋め込み・直リンク/更新日
最後に、私が人の目で確認すべき曖昧な点を3つ挙げてください。

【規約本文】
(ここに貼り付け)

この依頼文は説明用の例で、私が実行して結果を検証したものではありません。回答の「抜き出し」が本文と一致するかは、人が突き合わせます。

手順3:図表ごとに第三者権利を確認する

消費者庁には、第三者が権利を持つ可能性のある文章・図表を一覧にしたページがあります。刊行物ごとに、掲載ページ、種類、図表番号やタイトル、「照会先」が載っています。(消費者庁「第三者が著作権その他の権利を有している可能性のある文章・図表リスト」)

使いたい図表の番号がこの種のリストや、資料内の「出典」「提供」「協力」の注記に出ていたら、その図表は規約だけで判断せず、照会先を確認します。条件が分からなければ、転載せずリンクで紹介するのが無難です。

手順4:AIに任せる範囲を決める

  • 規約本文からの項目の抜き出し、人が確認する:抜き出しが原文と一致するか
  • 資料本文の要約・用語の説明、人が確認する:数値・年・単位・対象範囲が原典と同じか
  • 出典表記の文面の下書き、人が確認する:規約の記載例と矛盾しないか
  • 図表の内容の言葉による説明、人が確認する:図表そのものを載せてよいか

手順5:図表の使い方を三択で決める

  1. そのまま掲載する:適用除外や第三者権利に当たらないと確認でき、出典を書ける場合のみ
  2. 自分で作り直す:数値を引用し、加工したことと元資料を明記する。元データの権利表示は確認する
  3. 載せずにリンクと説明にとどめる:判断がつかない場合

4. 出典表記の書き方例

以下は、消費者庁と個人情報保護委員会の規約にある記載例の形式を踏まえた、説明用の例です。調査名や社名は架空です。実際には、使う省庁の規約が示す形式に合わせてください。

そのまま使う場合

出典:消費者庁ウェブサイト(https://www.caa.go.jp/…当該ページのURL)

調査名つきで示す場合

出典:「○○調査」(個人情報保護委員会)(当該ページのURL)

数値をもとに自分でグラフを作った場合

「○○調査」(消費者庁)(当該ページのURL)をもとに、
△△ブログ編集部が作成

AIで要約や整理をした場合の補足

本文の要約は、上記資料をもとに筆者がAIを使って整理し、
原典で数値を確認したものです。内容は国の見解ではありません。

最後の一文は規約の記載例ではなく、私の編集上の提案です。消費者庁の規約は、加工したこととその主体の記載を求めています。個人情報保護委員会の規約は、加工したことの記載を求めています。加工情報を国が作ったように見せることは、両方の規約で禁止されています。

5. AIで読み解く記事で起こりやすいつまずき

  • 要約を公式見解のように書く。 「消費者庁は〜と述べています」と書くのは、原文で確認できた内容に限ります。AIの言い換えは、加工として表記します。
  • グラフの再描画で数値や軸を変える。 元の年次や単位を落とすと、加工の域を超えて誤解を招きます。
  • ロゴや公式マークをアイキャcatch画像に使う。 消費者庁の規約では、シンボルマークやキャラクターは適用除外に挙がっています。
  • 画像を元サイトから直接読み込む。 両庁とも、自サイトを他サイトに組み込むようなリンク設定をしないよう求めています。ただし、この記述だけで画像の直接読み込み全般が禁止されているとは断定できません。利用条件を確認できなければ、画像を直接読み込まず、元ページへのリンクで示します。個人情報保護委員会へのリンクでは、リンク先の明示に加え、設定したサイトのURL等の連絡も求められています。(個人情報保護委員会「ご利用にあたって」)
  • 更新を見落とす。 規約も資料も改訂されます。今回の自動校閲で確認した表示では、消費者庁のページは令和7年8月26日更新、個人情報保護委員会のページは令和7年2月現在でした。記事公開前に、もう一度開き直してください。

6. 判断がつかないときの行動

規約の読み取りに迷ったら、次の順で動きます。

  1. 規約ページの問い合わせ先に、使いたい図表の番号と利用の目的を書いて確認する
  2. 返事を待つ間は、図表を載せずにリンクと自分の言葉の要約で公開する
  3. 確認した日付、見たURL、規約の更新日を記録しておき、記事の末尾の出典欄に反映する

著作権法の「引用」で使えるかどうかは、規約とは別の法的判断になります。迷う場合は専門家や文化庁などの公的な案内で確認してください。

出典・参考資料